過払い金返還請求できる可能性がある方とは?

過払い金とは、本来は支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払ってしまったお金のことを指します。過払い金は返還請求することで取り戻すことが可能ですが、この返還請求ができる可能性があるのは2010年6月17日以前に借入を始めた方の中で、完済してから10年以内の方です。


改正貸金業法が完全施行された2020年6月18日以降は、上限金利は20%に設定されており、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されました。そのため、2020年6月18日以降から借入を開始した方に過払い金が発生することはありません。


また、過払い金は借金を完済してからでも返還請求することが可能ですが、過払い金の時効は完済から10年と定められています。完済から10年が経過してしまうと、返還請求はできなくなるので注意が必要です。